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戸籍や住民票等に振り仮名が記載されるようになります

記事ID:86198 更新日:2026年6月5日更新

戸籍法改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍への振り仮名の記載

本市に本籍がある方は、令和8年6月から令和8年8月にかけて順次記載する予定です。

なお、戸籍氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されません。

戸籍に振り仮名が記載されると、順次、住民票にも振り仮名が記載されます。

住民票、マイナンバーカードへの振り仮名の記載

本籍地で戸籍に振り仮名が記載されると、その情報が住所地の市区町村に送付されます。その情報を受け、順次、住民票にも振り仮名が記載されていきます。

マイナンバーカードについては、新たにマイナンバーカードを発行する場合(新規・更新)、住所変更や電子証明書の更新等に伴い署名用電子証明書を発行する場合に、振り仮名が記載されます。

振り仮名記載の時期

戸籍等の振り仮名記載については、国のスケジュールに従って、令和9年5月頃までに各本籍地において順次情報連携を行いますので、全ての戸籍や住民票等への記載が完了するまで時間を要します。

振り仮名が記載された各種証明書の発行については、しばらくお待ちください。

記載された振り仮名が誤っていた場合

振り仮名の届出をしていない方で、記載された振り仮名が誤っていた場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

本籍地の市役所に連絡ください。

その他

国が定めるスケジュールよりも前に、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票等の発行をご希望の場合は、市民課に相談ください。

なお、本籍地市区町村の状況により、処理に一定のお時間をいただく場合があります。


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