ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税 > 医療費控除の申告について教えてください

本文

医療費控除の申告について教えてください

記事ID:1832 更新日:2019年10月29日更新

質問

医療費控除の申告の仕方や対象額などについて教えてください。

​回答

自分や家族が病気のために医療機関を受診し、その年1年間で一定額以上の医療費を支払ったときは、「医療費控除」を受けることができます。医療費控除を受けるためには、確定申告または市民税・県民税の申告が必要です。

また、申告には、あらかじめ作成した医療費控除の明細書を提出する必要があります。なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ等)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

注意

  • 医療費控除に使用した医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)は5年間の保管義務が生じます。
  • 予防接種に要した費用は医療費控除には適用できません。
  • 医療費控除は課税所得から控除するもので、申告により医療費が戻ってくるものではありません。

医療費控除の対象となる金額

次の式で算出した金額(最高200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(a)の金額)-(b)の金額

(a)保険金などで補てんされる金額

例:生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
ただし、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(b)10万円

ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

健康の維持増進や疾病の予防のために一定の健康診査や予防接種などを行う個人が、特定一般用医薬品等を購入した場合(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)、その年中に1万2千円を超えて支払った購入費用について、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。また、生計を一にする家族の購入費用も合算できます。


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?