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個人住民税特別徴収に係る納期の特例を受けることができます

記事ID:2341 更新日:2021年4月1日更新

納期の特例とは、市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受けるものが(市内在住者であるかを問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることで、通常年12回のところ、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

特別徴収税額の納入時期

納期限が土・日・祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。

  • 6月から11月分の納入は12月10日まで
  • 12月から翌年5月分までは、翌年6月10日まで

※申請書を提出した場合には、都城市から送付する「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認通知書」に記載されている通知日の属する月より前の分は、各月の納期限どおりに納めてください。納期の特例は、申請が認められた月以降の分に適用されます

申請手続き

次の市民税県民税特別徴収税額の納期の特例承認申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、市民税課(本庁2階)に提出してください。

申請書ダウンロード

※署名を行う場合は、押印は不要です。

納入書の送付

都城市では、納期の特例の適用が認められた場合、通常送付する12枚の納入書記載の納期を訂正したものを送付しています。
納期は2回ですが、納入書は12枚となります。年度途中で申請した場合は、市が承認した月以降の分の納入書を送付します。

注意事項

  • この制度は納期に関する特例です。被雇用者(社員や従業員)の給与からは毎月徴収ください。
  • 給与の支払いを受ける人が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なくその旨を届出てください。
  • 退職や転勤、休職など異動があった場合には、必ずその都度異動届出書を提出ください。
  • 滞納や著しい納入の遅延があるような場合は、納期の特例の承認を受けられない場合があります。
  • 滞納や納入の遅延などをした場合、納期の特例の承認を取消す場合があります。

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