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新型コロナウイルス感染症等対策の給付金や助成金等の申告方法を紹介します

記事ID:26177 更新日:2020年11月26日更新

国や地方公共団体からの給付金や助成金については、個別の助成金の事実関係によって、課税関係が異なります。

課税対象となるものは、申告が必要です。

※国税庁ホームページにて、国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQが掲載されていますので確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について<外部リンク>

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ<外部リンク>

非課税となるもの

次のような助成金は非課税となります。
※助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下、同じです。

助成金の支給の根拠となる法令などの規定により、非課税所得とされるもの

例:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)など

その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの

  1. 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
  2. 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

例:特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金など

課税となるもの

上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として課税対象になるため、申告の必要があります。

事業所得等に区分されるもの

事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)

例:がんばろう都城!事業者支援金、持続化給付金、家賃支援給付金、肥育牛経営安定支援事業など

一時所得に区分されるもの

例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の人に対して一時に支給される助成金

雑所得に区分されるもの

上記(事業所得等または一時所得)に該当しない助成金 


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