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市外に転出した場合は市民税・県民税はどうなりますか?
市民税・県民税では賦課期日というものが地方税法で決められていて、1 月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。 1月1日に都城市に住所があった人は、たとえ年の途中で市外に転出した場合でも、市民税・県民税は都城市に納めてもらうことになります。 逆に年の途中で市外から都城市に 転入しても都城市では課税はされず、1月1日に住所のあった市町村に市民税・県民税を納めてもらうことになります。