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市民税・県民税が課税される所得はいくらからですか?

記事ID:2898 更新日:2024年12月4日更新

質問

市民税・県民税が課税される所得はいくらからですか?

回答

都城市では、生計同一配偶者及び扶養親族がいない場合、年間の所得が38万円を超えると均等割が一律5,500円(市民税3,000円・県民税1,500円・国税1,000円(森林環境税))、45万円を超えると所得割(所得額によって変動)が課税されます。この基準額は、生計同一配偶者の有無や扶養親族の人数等によって変わります。
例えば、勤務先から給与の支払いを受けている人であれば、給与収入93万円(給与所得38万円)を超えると均等割、給与収入が100万円(給与所得45万円)を超えると所得割が課税されます。

均等割・所得割の非課税限度額

均等割(合計所得金額)

28万円×人数(生計同一配偶者及び扶養親族+1)+10万円+16万8千円

所得割(総所得金額等)

35万円×人数(生計同一配偶者及び扶養親族+1)+10万円+32万円

※所得割が非課税の場合は、均等割のみ課税されます


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