ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税 > 給与と年金、両方から特別徴収されるのはなぜですか?

本文

給与と年金、両方から特別徴収されるのはなぜですか?

記事ID:2900 更新日:2020年11月27日更新

質問

給与から特別徴収されているのに、年金からも特別徴収されるのはなぜですか?

回答

給与所得者については、その給与所得に係る税額は地方税法第321条の3第1項により特別徴収(会社の給与から天引き)しなければならないと定められているため、給与所得がある方は原則、給与からの特別徴収が必ず発生することになります。その上で、年金所得がある場合、年金所得から算出された税額は、年金から特別徴収することが地方税法第321条の7の2により定められているため、年金から天引きされることになります。公的年金に係る市民税県民税を、給与からの特別徴収とすることはできません。

なお、事務処理の都合上、10月から年金特別徴収が開始される方については、年金所得から算出された税額の2分の1の額が、普通徴収の第1期(6月末日納期限)と第2期(8月末日納期限)に振り分けられて徴収され、残りの2分の1の額を10月、12月、翌年2月の年金から特別徴収により徴収します。したがって、市民税・県民税の納付方法は、まず全体の年税額を算出したうえで、「a:給与からの特別徴収」、「b:年金からの特別徴収」、「c:a・b以外の分の普通徴収」の3通りから、該当する徴収方法すべてが選択されて請求されることになります。


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?