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自分の意思で公的年金からの特別徴収をやめることはできますか。
地方税法第321条の7の2に「公的年金に係る市民税県民税は、公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と規定されていることから、本人の意思により特別徴収をやめることはできません。