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収入の有無にかかわらず、市民税・県民税の申告は必要ですか?
質問
収入の有無にかかわらず、市民税・県民税の申告は必要ですか?
回答
申告する年の1月1日時点で都城市に住所のある人は、収入の有無にかかわらず、前年中の収入状況を申告する必要があります。ただし、次の人は市民税・県民税申告の必要はありません。
- 所得税(国税)の確定申告(還付申告を含む)をする人
- 給与所得者で給与支払報告書が勤務先から市役所に提出され、かつ給与所得以外の所得のない人
- 老齢年金のみの人(ただし、扶養、社会保険料、医療費、生命保険料、その他の控除を受けようとする人は申告してください)
- 同一世帯の人の所得税の確定申告書(勤務先での年末調整を含む)または、市民税・県民税申告書に扶養親族として記載されている人で、前年中収入がなかった人(ただし、所得(課税)証明書に所得金額(0円を含む)の証明が必要な場合は、市民税・県民税の申告が必要です。)