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住宅の新築などの借入金等に対する特別控除「住宅ローン控除」を紹介します

記事ID:3065 更新日:2023年1月4日更新

対象者

平成21年から令和7年までに入居した人で、確定申告や年末調整で所得税の住宅借入金等特別控除を受け、控除しきれない金額が残る場合は、市民税・県民税(個人住民税)での住宅借入金等特別控除の適用が受けられます。

注意

  • 所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けていない人は、市民税・県民税(個人住民税)においても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
  • 平成30年度課税以前分については、市民税・県民税(個人住民税)の当初課税(特別徴収の方は5月、普通徴収の方は6月)までに住宅借入金等特別控除の申告をされていない場合は、その年度の住宅借入金等特別控除は適用できません(地方税法附則第5条の4の2)。平成31年度課税以降分については、当初課税以降であっても住宅借入金等特別控除の申告ができることとなりました。
  • 平成19年、平成20年中に入居した人は、所得税の住宅借入金等特別控除期間が15年に延長される特例があるため、市民税・県民税(個人住民税)には住宅借入金等特別控除の適用がありません。

控除額

平成21年1月から平成26年3月までに入居した人

次のうち、いずれか小さい金額が市民税・県民税(個人住民税)から控除されます。

  • 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額
  • 所得税の課税総所得額等の額の5%(上限は97,500円)

平成26年4月から令和3年までに入居し、なおかつ住宅取得費の消費税が8%(または10%)の人

次のうち、いずれか小さい金額が市民税・県民税(個人住民税)から控除されます。

  • 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額
  • 所得税の課税総所得額等の額の7%(上限は136,500円)

住宅取得控除期間の延長

特別特例取得が適用される家屋を、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合、住宅ローン控除の控除期間が3年間延長されます。

特例取得とは

消費税10%である場合の住宅取得で、次に定める期間内にその契約が締結されているものをいいます。

  • 居住用家屋の新築:令和2年9月30日まで
  • 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等:令和2年11月30日まで
特別特例取得とは

消費税10%である場合の住宅取得で、次に定める期間内にその契約が締結されているものをいいます。

  • 居住用家屋の新築:令和2年10月1日から令和3年9月30日
  • 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等:令和2年12月1日から令和3年11月30日

令和4年から令和7年までに入居した人

次のうち、いずれか小さい金額が市民税・県民税(個人住民税)から控除されます。

  • 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額
  • 所得税の課税総所得額等の額の5%(上限は97,500円)

控除期間について

新築住宅

令和4年から令和5年までに入居した場合は13年が控除期間となります。

令和6年から令和7年までに入居した場合、認定住宅等(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)については13年、その他の住宅については令和5年までに新築の建築確認済の場合のみ10年が控除期間となり、令和6年以降に新築の建築確認済のその他の住宅については控除対象外です。

既存住宅

10年が控除期間となります。

所得税の住宅借入金等特別控除可能額

所得税の住宅借入金等特別控除可能額については、別表控除期間及び控除額の計算方法 [PDFファイル/60KB]を確認ください。

手続き方法 

会社等で年末調整を受けた人

所得が給与所得のみで会社等で年末調整を受けた方は、市への申告は不要です。

ただし、購入や増改築等をしたその年は税務署で確定申告をしていただく必要があります。2年目以降は、会社での年末調整の際、控除を受けることができます。

年末調整が済んでいない人、給与所得以外の所得がある人

確定申告(税務署)の際に所得税の住宅借入金等特別控除を申告することで、市民税・県民税(個人住民税)での住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

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