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税証明(所得・課税)の郵便請求に必要なものを紹介します

記事ID:3361 更新日:2021年4月1日更新

皆さんの大切な個人情報の不正取得を防止するための予防措置として、税証明書などの交付申請時に本人確認(運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)を実施しています。

請求できる証明

所得証明書

収入・所得の金額、所得控除(扶養人数を含む)を証明するものです。
市県民税の課税額記載はありません。

課税(非課税)証明書

所得に対する市県民税の課税額(所得割額、均等割額の記載有り)を証明するものです。
収入や所得、所得控除(扶養人数を含む)の記載はありません。

所得課税証明書

収入・所得、所得控除(扶養人数を含む)、所得に対する市県民税の課税額(所得割額、均等割額の記載有り)を証明するものです。

留意事項

  • 被扶養者で自身の申告のない人は、所得金額の証明ができません。具体的には、申告を基とする合計所得金額や控除額欄が「****」で表示されます。
  • 所得金額欄に、金額(0円を含む)が表示されたほうが良い場合は、市民税・県民税の申告が必要です(専業主婦や学生などで、収入が全くない場合も、収入が0円である旨の申告が必要です)。
  • 証明書の提出先によっては、所得金額の表示を必要とする場合がありますので確認ください(証明書発行後の手数料の返金はしません)。

請求に必要な書類など

必要書類が不足している場合や収入状況を申告していない場合は、発行までに時間を要したり、発行できない場合があります。
また、郵便事情により、手元に届くまでの日数は異なります。急ぎの場合は、速達郵便を利用するなど配慮ください。

申請書

所定の申請書、または便箋(びんせん)などに次の項目を記載ください。

  • 現住所
  • 旧住所(1月1日現在で現住所と異なる住所に在住していた場合は必ず記載)
  • 氏名
  • 生年月日
  • 必要な対象年度と種類、通数(例:令和5年分所得証明書1通)
    所得証明書は「年分」表記、課税証明書は「年度」表記です。
    請求できる最新の証明書は所得証明書が令和5年分、課税証明書が令和6年度です。
    さかのぼって請求できるのは平成29年度(28年分)までです。
  • 使用目的(金融機関提出、奨学金申請、児童手当申請など)
  • 昼間に連絡がつく電話番号

様式

所定の申請書を使用する場合は、申請書 [PDFファイル/314KB]からダウンロードください。
※署名を行う場合は、押印は不要です

証明手数料(定額小為替証書)

  • 各証明書とも1通につき発行手数料300円です。手数料分の定額小為替証書を郵便局で購入ください(購入手数料がかかります)。
  • 現金や切手での受け付けはできません。また、定額小為替には何も記入しないでください。

返信用封筒

宛て先に、請求者本人の郵便番号・住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。個人情報保護のため、本人確認書類で確認できない住所(勤務先や証明の提出先など)への送付はできません。
※速達での配達を希望する場合は、返信用封筒にその旨を記載し、料金分の切手を貼ってください

本人確認書類の写し

官公署が発行した顔写真付き証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)であれば1種類用意ください。これ以外の証明書などの場合は、2種類用意してください。
詳しくは、本人確認書類についてで確認ください。

補足

  • 住所・氏名・生年月日の確認できる面をコピーして同封ください。
  • 転居などで、記載住所が現住所と異なる場合や本人確認書類が揃わない場合は、事前に問い合わせください。

本人以外の人が税証明を請求する場合

本人以外が郵便で税証明を請求する場合、「委任状」が必要です(委任状の所定様式は次を参照)。
なお、委任状は委任する人が必ず自署により作成してください。
所定の委任状、または便箋(びんせん)などに次の項目を記載ください。

  • 委任される人(代理人)の住所・氏名・生年月日・昼間連絡の取れる電話番号
  • 「委任する事項」を記載する
    記載例:「私は、上記のものを代理人と定め、税証明等申請にかかる交付請求及び受領に関する権限を委任します。」
  • 委任した日
  • 委任する人の住所・氏名・生年月日・昼間連絡の取れる電話番号 

委任状 [Wordファイル/34KB]
委任状 [PDFファイル/106KB]
委任状記載例 [PDFファイル/114KB]

代理人が税証明を請求する場合、代理人の本人確認書類の写しが必要です。

提出

次の問い合わせ先へ提出ください。

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