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退職後の市民税・県民税について教えてください

記事ID:3453 更新日:2020年11月26日更新

質問

退職後の市民税・県民税について教えてください。

回答

毎月給与から市民税・県民税が差し引かれていた人が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を徴収することができなくなるので、残額の納税通知書を市役所から郵送し、納めてもらうことになります。

注意

  • 退職日が1月1日以降の場合は、5月分までの税額を一括徴収することが義務付けられています。
  • 再就職された場合は、新しい勤務先からの手続きにより、納期限前の普通徴収分を特別徴収に切り替えることができる場合があります。

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