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退職所得に対する住民税は差し引いてから支払いください
退職所得に対する個人の住民税(市民税・県民税)については、退職手当等を支払う際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市町村に納入します。
※死亡により支払われる退職手当等には、課税されません
納入先
退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村に納入してください。
納入期限
徴収した翌月10日までに納入してください。
納入方法
「個人市民税・個人県民税 納入書」に記入例を参考に記入の上、金融機関で納入してください。
※裏面の「市民税・県民税 納入申告書」にも記入押印してください。ただし、特別徴収義務者が個人事業主の場合は、裏面に記入せず、別紙で納入申告書を提出する必要があります
税額の計算方法
特別徴収する税額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除し、その額を2分の1にして求めた退職所得に、市民税・県民税の税率を適用して求めます。 ただし、勤続年数5年以内の法人役員等については、平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から、2分の1にする措置を廃止しています。
退職所得控除額の計算方法
勤続年数20年以下の場合
退職所得控除額は、40万円×勤続年数(1月でもあれば1年と計算)
※80万円に満たないときは80万円
勤続年数20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
市民税・県民税の税率
市民税
6%
県民税
4%
計算上の注意
- 退職所得の金額に1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満を切り捨てます。
- 税率を適用して税額を求めるときは、端数処理は行いません。
- 計算をして最終的に求められた額に100円未満の端数がある場合は、100円未満を切り捨てます。
計算例
勤続年数25年2か月で20,845,213円の退職手当等を受けた場合
1.退職所得控除額を計算します
800万円+70万円×(26年ー20年)=1,220万円
2.退職所得の金額を求めます
(20,845,213円ー1,220万円)×(2分の1)=4,322,606.5円→4,322,000円(1,000円未満切り捨て)
3.退職所得の金額に税率を適用し、税額を求めます
市民税:4,322,000円×6%=259,320円→259,300円(100円未満切り捨て)
県民税:4,322,000円×4%=172,880円→172,800円(100円未満切り捨て)