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令和6年度個人市民税・県民税の定額減税について紹介します
令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、個人市民税・県民税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。
個人市民税・県民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
なお、所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>を確認ください。
対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)で所得割が課税される方(均等割のみが課税される方は対象となりません。)
定額減税額の算出方法
次の1から3までの合計額を、全ての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から控除します。
1.本人:1万円
2.控除対象配偶者(注1)(国外居住者を除く):1万円
3.扶養親族(注2)(国外居住者を除く):1人につき1万円
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除します。
(注1) 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
(注2) 扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
実施方法
個人市民税・県民税を納付していただく方法によって、実施方法が異なります。詳細は以下のとおりです。
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分割して徴収します。
普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
その他
・定額減税額は、市民税・県民税の各種通知書で確認することができます。
・定額減税の適用は、ふるさと納税の特例控除額の控除限度額及び年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)に影響しません。
・定額減税の対象者で、減税額を所得割額から控除しきれない方を対象に、別途給付金(調整給付)が支給されます。調整給付の対象となる方には、市からお知らせを送付しますが、文書の発送時期や給付受付の開始時期等は現在調整中です。給付金の詳細は都城市ホームページ「定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について」を確認ください。