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令和8年度個人市民税・県民税の主な改正内容についてお知らせします

記事ID:80743 更新日:2026年1月5日更新

令和7年度税制改正において、近年の物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設等が行われました。

※改正後の制度は、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和7年分所得税及び令和8年度個人市民税・県民税から適用となります
※このページでは令和8年度個人市民税・県民税向けの内容を紹介しています

1 給与所得控除の見直し

給与等の収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
なお、給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

区分 所得要件(給与収入のみの場合)
改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
勤労学生の合計所得金額 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

※上表括弧内の金額は、給与収入のみの場合の金額であり、給与以外の所得がある方はこの限りではありません。また、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料等が差し引かれる前の額であり、いわゆる手取り額ではありません

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満の特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から、個人市民税・県民税は45万円を控除することとされていましたが、令和8年度の個人市民税・県民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合) 特定親族特別控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

※上表カッコ内の金額は、給与収入のみの場合の金額であり、給与以外の所得がある方はこの限りではありません。また、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料等が差し引かれる前の額であり、いわゆる手取り額ではありません

4 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)が認定住宅等の新築住宅等に入居する場合、住宅ローン控除の上限額(借入限度額)が引き上げられる措置が講じられています。
この優遇措置は令和6年で終了予定でしたが、令和7年中に入居した場合にも延長されました。

※詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください


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