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被扶養者で所得(課税)証明書を申請する人は注意ください

記事ID:8987 更新日:2019年12月23日更新

令和2年1月1日から、被扶養者で御自身の申告のない人は、所得金額の証明ができなくなります。
具体的には、各証明書はこれまで通り取得できますが、証明書の内容について、申告を基とする合計所得金額や控除額欄が「****」で表示されます。また、すべての証明書において、備考欄に「被扶養者です。」と表示されます。
所得金額欄に、金額(0円を含む)が表示されたほうが良い場合は、市民税・県民税の申告が必要です。(専業主婦や学生などで、収入が全くない場合も、収入が0円である旨の申告が必要です。)

※提出先によっては、所得金額の表示を必要とする場合があります。その際は申告が必要ですので、申請される前に、提出先に御確認ください。(証明書発行後の手数料の返金はいたしておりません。)

収入が無い(0円)人の申告受付窓口(申告期間中を除く)

市民税課(本庁2階12番窓口)・各総合支所市民生活課
※各地区市民センターでは申告は受け付けできません。
※内職などで少額でも収入があるなど、0円でない場合は本庁市民税課で申告してください。


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