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外国人従業員が出国(帰国)される事業者の方へ

記事ID:90372 更新日:2026年10月28日更新

個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収義務について

​所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、従業員に代わって毎月の給与から個人住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村へ納入することが義務付けられています。外国人従業員についても、日本人従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

出国(帰国)後も個人住民税の納税義務は継続されます

個人住民税は、毎年1月1日に都城市に住所のある人に対し、前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。年の途中で出国(帰国)された場合でも、納税義務はなくなりません。外国人従業員が個人住民税の納付をしないまま出国(帰国)してしまうケースが発生しています。

退職・出国の時期による取扱い

1月~5月に退職・出国される場合(一括徴収が義務)

1月から5月の間に退職される場合、未徴収分の個人住民税は、本人の申出の有無に関わらず、最後の給与または退職金から一括徴収することが義務付けられています(地方税法第321条の5第2項)。

また、1月1日時点で都城市に住所があった人は、退職・出国後も新年度の個人住民税が課税される場合があります。その場合は、出国前に本人から税額をお預かりいただき、納税管理人を通じて納めてください。

6月~12月に退職・出国される場合(本人申出による一括徴収)

6月から12月の間に退職される場合、本人からの申出があれば、未徴収分の個人住民税を最後の給与または退職金から一括徴収することができます。納め忘れを防ぐため、従業員への案内と可能な限りの一括徴収に御協力をお願いします。

一括徴収が困難な場合は、普通徴収(本人が直接納付する方法)への切替えも可能ですが、その際は必ず納税管理人を選任してから出国(帰国)するよう、従業員へ説明してください。

納税管理人について

 納税管理人とは

納税管理人とは、納税義務者(出国・帰国する外国人従業員)に代わり、以下の手続きを行う人のことをいいます。

  • 納税通知書・還付通知書の受領
  • 税金の納付・還付金の受領 など

日本国内に居住する人であれば誰でも選任でき、事業者(法人)を納税管理人として設定することも可能です。

納税管理人は納税義務を負うものではありません。万が一滞納となった場合、滞納処分を受けるのは納税義務者本人(外国人従業員)となります。

納税管理人の選任について

次のいずれかに該当する場合は、出国(帰国)前に納税管理人を選任し、「納税管理人申告・承認申請書」を都城市へ提出してください。

  • 未徴収税額を一括徴収できない場合
  • 出国(帰国)後に新年度の個人住民税が課税される場合

納税管理人申告・承認申請書の様式ダウンロード

総務省の各種パンフレット

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