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建物を取り壊したときはどうすればいいのですか?
資産税課家屋担当まで連絡ください。 また、登記してある建物については法務局で滅失登記をするようお願いします。
なお、固定資産税は毎年、賦課期日(1月1日)現在の状況によって課税されますので、1月2日以降に家屋を滅失しても、その年までは課税されます。 (その年の1月2日以降に新増築した場合の固定資産税の課税も翌年からになります。)