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固定資産税の算定方法や納期限を紹介します

記事ID:2346 更新日:2023年7月21日更新

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人 (納税義務者) は、土地登記簿 (土地補充課税台帳) および建物登記簿 (家屋補充課税台帳) に所有者として登記 (登録) されている人、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。

税額の算定方法

固定資産税は次のような手順で税額を決定し、納税者へ通知します。

1.固定資産 (土地、家屋、償却資産) の評価を行い、その価格を決定します。

固定資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、市長が価格を決定します。

2.決定された価格を基に、課税標準額 (税額を決定するもととなる額) を算定します。

原則として決定した価格が課税標準額になりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、負担調整措置が適用される場合の課税標準額は、決定した価格よりも低くなります。

3.課税標準額に税率(都城市は100分の1.4)を乗じて固定資産税額が決定します。

固定資産税額=課税標準額×固定資産税率 (100分の1.4)

また、都市計画区域にある用途地域内の土地と家屋には、都市計画税が課税されます。ただし、山之口町、高城町、山田町及び高崎町は除きます。
都市計画税=課税標準額×都市計画税率 (100分の0.3)

4.税額などを記載した納税通知書を、納税者へ送付します。

評価替え

固定資産税は、毎年度評価して、これを基に課税標準額を算定することが本来望ましいと考えられますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り、徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については、原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年毎に評価額を見直す評価替えの制度をとっています。
この評価替えの年度を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置きます。現在の基準年度は令和3年度です。
また、土地にあっては、評価を据え置く年度の7月1日時点において地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価額を修正することとなっています。

令和5年度の固定資産税の納期限

第1期 

令和5年5月1日(月曜日)

第2期 

令和5年7月31日(月曜日)

第3期 

令和5年12月25日(月曜日)

第4期 

令和6年2月29日(木曜日) 

納付場所

金融機関の本店、支店または出張所

  • 宮崎銀行
  • 西日本シティ銀行
  • 宮崎太陽銀行
  • 南日本銀行
  • 宮崎第一信用金庫
  • 九州労働金庫
  • 都城農業協同組合
  • 鹿児島銀行

九州内の郵便局(沖縄県を除く)・ゆうちょ銀行

  • 九州外および沖縄県については、同封の「払込取扱票」で納めてください。
  • なお、郵便局では納期限の過ぎたものは取り扱いません。

指定のコンビニエンスストアおよびスマートフォンアプリ(Payb、Paypay)

市役所

都城市納税管理課、各総合支所、各地区市民センター


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