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固定資産税の減免制度を紹介します
都城市税条例第71条に基づき、市長が必要と認めるものについては、申請により固定資産税が減免されます。
減免の要件
- 貧困により生活保護を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために無料で直接専用する固定資産
- 市の全部または一部にわたる災害または天候不順により、著しく価値を減じた固定資産
- その他特別の事情がある者の所有する固定資産
提出方法
固定資産税の減免を受けようとする人は、申請書に減免の事由を証明する書類を添付して、資産税課まで提出してください。減免として認定された場合は、申請日以降に到来する納期分の税額について減免します。
また、減免の事由が消滅した場合には、直ちにその旨を申告する必要がありますのでご注意ください。