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固定資産税の内容に不服がある場合は審査請求できます

記事ID:2348 更新日:2019年10月28日更新

固定資産課税台帳に登録されている内容について不服があるときは、次の方法で審査の申出、または審査請求をすることができます。

固定資産課税台帳の登録価格について不服がある場合(地方税法第432条)

固定資産税の納税者は、基準(評価替え)年度にあっては基準年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合、また、据置年度にあってはその年度の固定資産課税台帳に登録された価格が変更になった場合の価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月を経過する日までの間において、文書にて固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

※審査申出期間を経過したものや、すでに確定した過年度分の固定資産登録価格に対する不服申し立てについては、受理することはできませんので注意ください

固定資産課税台帳の登録価格以外について不服がある場合(行政不服審査法第18条)

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)以外の事項について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に、都城市長に対して審査の請求をすることができます。
ただし、この期間内にあっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過した時は、正当な理由がない限り審査請求をすることができなくなりますので注意ください。


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