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登記するときに「住宅用家屋証明書」を添付すると登録免許税が軽減されます
居住用の家屋を新築または取得した人が、登記(保存・移転など)を行う際に「住宅用家屋証明書」を添付することで、不動産登記にかかる登録免許税が次のように軽減されます。
なお、住宅用家屋証明書の交付には一定の要件を満たすことが必要となります。
所有権の保存登記の軽減税率
登録免許税の税率
軽減前:1000分の4
軽減後:1000分の1.5
特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
軽減後:1000分の1
所有権の移転登記(売買、競落に限る)の軽減税率
登録免許税の税率
軽減前:1000分の20
軽減後:1000分の3
特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
軽減後:1000分の1
※長期優良住宅の一戸建ては1000分の2。
抵当権の設定登記の軽減税率
登録免許税の税率
軽減前:1000分の4
軽減後:1000分の1
適用要件
- 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 個人が新築または取得し、自らの居住の用に供すること
- 区分所有建物については、耐火構築物(建築基準法第2条第9号の2)、準耐火構築物(同法第9号の3)であること
- 併用住宅は、居住部分が90%以上であること
- 新築後または取得後1年以内に登記を受けること
- 昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること※1
※1:昭和56年12月31日以前に建築された家屋で新耐震基準を満たしている場合は、次のいずれかの書類を添付すること。
- 建築士等が発行する耐震基準適合証明書(租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準)
- 住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に定める基準)の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
申請に必要な書類
次の住宅用家屋証明申請に係る必要書類を確認し、個別要件に応じた添付書類を、資産税課(本館2階)の窓口に申請ください。
※必ず申請書・証明書の両方を記入ください
住宅用家屋証明申請に係る必要書類 [Wordファイル/18KB]