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新築住宅に対する固定資産税を減額します

記事ID:3239 更新日:2019年10月29日更新

新築住宅は、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用の要件

適用されるのは、次の要件を満たす住宅です。

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)
  • 床面積要件50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+(プラス)持分で按分した共用部分の床面積」で判定。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

一般住宅

新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅などは5年度分)

長期優良住宅(認定通知書等の写しの提出が要件)

新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅などは7年度分)

申請手続き

新築調査時に所有者、または代理の人から新築住宅固定資産税減額申請書を提出済みのため、別に手続きしていただく必要はありません。


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