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課税客体となる家屋について紹介します
家屋とは、一般には、住宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫等の建物をいいます。
固定資産税の課税客体となる家屋は、面積の大小を問わず、「不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいう」とされ、不動産登記規則において、建物は次の3つの要件に該当するものと解されています。
外気分断性
外気分断性の判定は、屋根、周壁等により外気を分断しうる構造を備えているか否かにより行うものです。
ただし、周壁については、厳密な意味での外気との分断がされていなくても、建造物の使用目的、利用状況等を考慮して外気分断性があると判断する場合もあります。
土地への定着性
土地への定着性の判定は、基礎工事や付帯設備の状況により土地への物理的な結合状態を判断基準としますが、建物の規模、構造、耐久性、使用目的、利用状況等をも総合的に考慮し、継続的な土地への定着性を有するか否かにより判断します。
用途性
用途性の判定は、建造物が家屋本来の目的(居住、作業、貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されているか否かにより判断します。