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年の途中で売買があった場合は、固定資産税は誰にかかるのですか?

記事ID:4231 更新日:2019年10月29日更新

質問

私は昨年12月中旬に家屋とその敷地を売り、今年1月中旬に法務局で所有権移転登記を完了しました。ところが、今年の固定資産税の納税通知書が私宛てに送付されてきました。所有権は昨年中に買主へ移転しているので、私には納税義務はないと思うのですが。

答え

固定資産税の納税義務者は、地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在の土地登記簿・建物登記簿に所有者として登記されている人です。
したがって、昨年中に売却済の土地・家屋であっても、今年の1月1日(賦課期日)現在の登記簿はあなたの名義で登記されていますので、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたになります。
なお、土地や家屋を売買した場合、その年度の固定資産税を誰が支払うかは私法上の問題であり、租税・公課を誰がどのような割合で負担するかということなどは、契約の際に売買当事者間で決められるのが一般的です。


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