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令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました

記事ID:62404 更新日:2024年4月3日更新

※所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わりました

相続(遺言)によって不動産の所有権を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません

※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります
※法律上の相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請義務を果たすことができます

  1. 相続した土地・建物の相続登記をしましょう
    ※今なら、相続登記の登録免許税の免税措置も、拡大されています
  2. 相続の際、遺産分割をちゃんと済ませましょう
  3. 登記の手続は、法務局のホームページを見てください
  4. 相続・登記の専門家への相談も、検討ください

詳しくは、法務省および法務局ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)<外部リンク>」を確認ください。


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