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マンションの大規模改修に伴う固定資産税を減額します

記事ID:63913 更新日:2026年6月1日更新

マンションを大規模改修工事した場合に、翌年度の固定資産税が減額されます。

減額の要件

  1. 新築された日から20年以上経過した10戸以上のマンションであること
  2. 令和5年4月1日から令和9年3月31日までに長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること
  3. 都道府県知事等の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために令和3年9月1日以降に修繕積立金の引上げを行っていること
  4. 都道府県等からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積立てや額の引上げを行っていること

 ※ただし、3、4についてはいずれかの要件を満たせば可

改修工事の期間

令和9年3月31日までに完了した大規模改修工事です

改修工事の内容

長寿命化工事(以下の全ての工事を行っている必要があります)

  1. 外壁塗装等工事
  2. 床防水工事
  3. 屋根防水工事

固定資産税の減額年度

工事完了年の翌年度分のみが対象

減額される税額

・1戸あたりの床面積が100平方メートルに相当する税額の3分の1を減額

※都市計画税は減税の対象外

減額を受ける方法

申告対象者は、管理組合の管理者等です。

工事完了後3か月以内に次の書類を添付して申告が必要です。現地確認が必要な場合がありますので、必ず改修工事前に資産税課家屋担当まで相談ください。

(1)いずれの場合にも提出するもの

 ●大規模改修マンションに伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/25KB]

 ●大規模の修繕等証明書の写し

 ●過去工事証明書(管理計画認定マンションの場合)の写し

(2)管理計画認定マンションのみ提出するもの

 ●管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し

 ●修繕積立金引上げ証明書(助言または指導を受けたマンションの場合)の写し

(3)助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションのみ提出するもの

 ●助言・指導内容実施証明書の写し

リモート窓口での相談

各総合支所、各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも、リモート窓口により家屋の固定資産税評価に関する相談について受け付けています。

毎年送付している固定資産税納税通知書などを持参のうえ、各窓口に来庁ください。

リモート窓口について詳しくは、リモート窓口を開設しましたを確認ください。


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