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固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか。
質問
固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか。
答え
固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の所有者に対して課税されます。たとえば、令和7年度の固定資産税は、令和7年1月1日現在の所有者に対して課税されます。そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。
1.課税年度の賦課期日後に亡くなった場合
賦課期日以後に固定資産の所有者が死亡した場合は、納税義務を承継した相続人の方に納めていただく必要があります。
2.課税年度の賦課期日以前に亡くなった場合
賦課期日までに相続の登記(未登記の家屋については、資産税課での納税義務者変更の手続き)が完了しているときは、新しい所有者に対して課税されます。
賦課期日までに相続の登記が完了していないときは、その固定資産については現に所有しているもの(相続人)が所有者としてみなされます。
この場合には、納税通知書を受け取り、代表して納めていただく方を「相続人代表者申告書」により届け出ていただく必要があります。
3.固定資産税の賦課替え(納税義務者の変更)手続きについて
相続人代表者申告書による届け出がない(かつ相続放棄の手続きもされていない)場合には、市が代表者を指定させていただくため、郵送による文書通知等により賦課替えの手続きを行っています。
なお、この賦課替え手続きによる相続人の代表者は、固定資産税に関する手続きを代表して行っていただくもので、相続登記や相続税には関係ありません。
4.リモート窓口での相談
各総合支所、各地域市民センター及び夏尾市民センターでも、リモート窓口により固定資産税の賦課替えに関する相談を受け付けています。
毎年送付している固定資産税納税通知書等を持参のうえ、各窓口へ来庁ください。
リモート窓口について詳しくは、リモート窓口を開設しましたを確認ください。