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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付についてお知らせします
追加給付の概要
なぜ追加給付が行われるのですか
平成25年から平成30年にかけて、国はデフレ調整により生活保護の生活扶助基準(生活費の基準額)を段階的に引き下げました。しかし、最高裁判所がこの基準の見直し方法について「違法」とする判決を出したことを受けて、国が新たな基準を設けることになりました。
その結果、当時の基準と新しい基準との間に差額が生じたため、その差額分を支給する制度が「追加給付」です。
対象となる人
追加給付を受けられる人
以下の期間に生活保護を受給したことがある世帯の人が対象です。
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
条件によって対象となる人
平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当する人
- 一定期間入院や施設に入所されていた人
- 障害のある方で障害者加算が算定されていた人
- 毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
- 妊産婦加算、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)が算定されていた人
- 未成年者控除(20歳未満控除)が算定されていた人
≪重要なポイント≫
-
現在生活保護を受給していない人も、上記の条件に当てはまれば対象です。ただし、当時受給していた福祉事務所への申出が必要となります。
- 亡くなられた人は対象外となります。
追加給付される金額
金額の計算方法
追加給付される金額は、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。
給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、受給期間、各種加算等の有無によって異なります。受給期間が一部の場合は、その月数分のみの支給となります。
- 長期間受給されていた世帯では数万円から十万円程となる例がある一方で、受給期間が短い場合は、約300円程度となるケースがあります。
- 給付額の一例は下記の「厚生労働省 追加給付額の例 [PDFファイル/424KB]」を参照ください。
- 例の級地 1級地-1(東京都)、3級地-2(三股町)が該当します。都城市の級地は3級地-1です。
手続きの方法とスケジュール
現在も生活保護を受給されている人
手続き:原則として不要です。
現在受給中の自治体が差額を算定し、自動的に追加給付を行います。
≪例外があります≫
平成25年8月以降に別の自治体で保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体への申出が必要です。
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳など顔写真付きの証明書
- 上記が困難な場合は、健康保険証と年金手帳など写真無しの2つ以上の書類
現在は生活保護を受給していない人
手続き:申出が必要です。
当時保護を受給していた自治体に、原則、当時の世帯主から申出を行っていただく必要があります。
申出の受付開始時期
令和8年夏頃から受付開始予定です。
- 申出の受付開始時期や申出方法については、詳細が決まりましたら、本ホームページ等でお知らせします。
支給スケジュール
現在、都城市にて生活保護を受給している人
- 年内に給付予定です。
現在は生活保護を受給していない人
- 令和8年夏頃に申出受付を開始予定です。受付後に書類審査を行い、給付額の算定が完了した世帯から随時給付いたします。
申出に必要な書類(予定)と発行手数料について(保護廃止世帯のみ)
対象期間中に本市で生活保護を受給していた世帯で、現在は本市で保護を受けていない世帯の方が申出を行う際は、以下の書類を準備いただく予定です。
必要な書類(予定)
- 戸籍謄本
- 本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証等の写し
- 振込先口座の確認書類・・・貯金通帳またはキャッシュカードの写し
- 加算認定確認書類(加算の認定があった方)・・・身体障害者手帳等の写し
〇都城市における証明書発行手数料(参考)
- 戸籍謄本:1通450円(コンビニ交付150円)
- 除籍謄本:1通750円(コンビニ交付は不可)
≪注意≫
手続きに必要な戸籍謄本等の発行手数料は、申出をされる方の負担となります。
問い合わせ先
制度に関するお問い合わせ先
〇最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
- 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
- 受付時間:平日 午前9時から午後5時
〇都城市役所
- 担当課:福祉部保護課
- 電話:0986-23-2764
- Fax:0986-24-5550
- 受付時間:平日 午前8時45分から午後4時30分まで
- E-Mail:[email protected]
よくある質問にお答えします
1.支給額はいくらになりますか
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。上記の「追加給付される金額」を参考にしてください。
2.複数の自治体で生活保護を受けていた場合はどうなりますか
それぞれの自治体から追加給付されます。現在受給中の自治体からは手続きなしで支払われますが、過去に受給していた他の自治体に対しては申出が必要です。
3.世帯の人数が変わった場合はどうなりますか
亡くなられた方は追加給付の対象となりません。現在生存されている方の分のみ追加給付を行います。
4.追加給付は生活保護制度上の収入として扱われますか
収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
詐欺に注意ください!
- 厚生労働省や自治体から、保護費の追加給付について口座番号等をお電話でお聞きすることはありません。
- 「請求に際して手数料等が必要」と称して、指定口座に振込を依頼することはありません。
- 不審な電話があった場合は、すぐに最寄りの警察署または自治体に相談ください。
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リンク先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

