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生活保護制度を紹介します
高齢や病気などで収入が少なくなり、手持ちの預貯金や資産などを処分するなどやりくりをしても、どうしても生活ができなくなることがあります。「生活保護」は、このような時に、最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活を送れるように援助することを目的とした制度です。
詳しくは、生活保護のしおり [PDFファイル/284KB]で確認ください。
保護の相談
保護の相談は、開庁時の午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分に受け付けています。
相談には時間を要しますので、ゆとりを持ってお越しください。なお、申請から決定まで、各種調査に日数がかかりますので、早めの相談をお願いします。
※手続きの際に、マイナンバーが必要な場合があります、詳しくは、保護課でマイナンバーが必要な手続きで確認ください。
保護の決め方
保護の原則として、世帯(暮らしをともにしている家族など)を単位にして、その世帯の最低生活費(国が定めた基準額)と世帯全部の収入を比較し、最低生活費に収入が不足する額が保護費として支給されます。
保護が受けられる場合
収入が最低生活費に満たないとき
保護が受けられない場合
収入が最低生活費を上回るとき