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社会福祉法人に関する参考例規を紹介します

記事ID:2728 更新日:2021年4月1日更新

社会福祉法第30条第1項の規定により、主たる事務所が都城市内にある社会福祉法人で、その行う事業が都城市の区域を越えない場合は、都城市長が所轄庁となります。

都城市長が所轄する社会福祉法人に関する規則

都城市社会福祉法人設立審査要綱

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