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65歳以上で心身に障がいのある人は「障害者控除」を受けることができます
所得税や住民税の控除を受けることができる「障害者控除」を紹介します。
控除の概要
心身に障がいのある65歳以上の高齢者で、その障がいの程度が身体障害者手帳の交付を受けている者等と同程度であるものとして、福祉事務所長の認定を受けることで、所得税や住民税の控除を受けることができます。
対象者
要介護認定を受け、介護度のある65歳以上高齢者
認定基準・控除額
認定基準・控除額については、障害者控除認定基準・控除額 (PDFファイル/57.82キロバイト)で確認ください。
申請方法
申請書 [Wordファイル/34KB](署名する場合、押印は不要)に記入し、福祉課【紺色】:5番窓口へ申請ください。