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社会福祉法人定款の変更は認可が必要です

記事ID:3687 更新日:2023年4月1日更新

社会福祉法人定款の変更は、市長の認可が必要です。必ず、手続きください。

提出書類(正副2部)

定款の変更の内容が新たな事業の経営に関する場合

新たな事業を経営するに当たり、事業実施に係る資産の確保や経営の見通しの確認が必要です。上記提出書類に加えて、次の添付書類が必要です。

追加添付書類

  • 新たな事業に使用する財産及びその価格を記載した書類と、その権利の所属を明らかにすることができる書類
  • 財産として取得しない不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類
  • 新たな事業に関する事業計画書及びこれに伴う収支予算書(事業開始の会計年度及び次の会計年度分)  

認可後の対応

定款の変更認可に伴い、変更の登記をした場合は届出が必要です。

提出書類(変更登記の場合)

提出・問い合わせ

法人が実施している社会福祉事業によって、市役所内の担当課が分かれています。

社会福祉協議会、養護老人ホーム

福祉部福祉課
電話:0986-23-0963

障がい福祉サービス事業 

福祉部障がい福祉課
電話:0986-23-2980

保育所

こども部保育課
電話:0986-23-4894

介護保険事業

健康部介護保険課
電話:0986-23-2114


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