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社会福祉法人定款の変更は認可が必要です
社会福祉法人定款の変更は、市長の認可が必要です。必ず、手続きください。
提出書類(正副2部)
- 社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第5号) [Wordファイル/18KB]※署名を行う場合は、押印は不要です。
- 定款に定める手続きを経たことを証明する書類
※評議員会の議事録など - 変更後の定款
定款の変更の内容が新たな事業の経営に関する場合
新たな事業を経営するに当たり、事業実施に係る資産の確保や経営の見通しの確認が必要です。上記提出書類に加えて、次の添付書類が必要です。
追加添付書類
- 新たな事業に使用する財産及びその価格を記載した書類と、その権利の所属を明らかにすることができる書類
- 財産として取得しない不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類
- 新たな事業に関する事業計画書及びこれに伴う収支予算書(事業開始の会計年度及び次の会計年度分)
認可後の対応
定款の変更認可に伴い、変更の登記をした場合は届出が必要です。
提出書類(変更登記の場合)
- 社会福祉法人変更登記完了届(様式第6号) [Wordファイル/18KB]※署名を行う場合は、押印は不要です。
- 変更の登記後の登記事項証明書
提出・問い合わせ
法人が実施している社会福祉事業によって、市役所内の担当課が分かれています。
社会福祉協議会、養護老人ホーム、障害福祉サービス事業
福祉部福祉課
電話:0986-23-2980
保育所
福祉部保育課
電話:0986-23-4894
介護保険事業
健康部いきいき長寿課
電話:0986-23-2685