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災害時の本市の見舞金等について

記事ID:49929 更新日:2023年8月9日更新

自然災害により、住家に著しい被害を受けた被災者の生活支援のため、市独自の「都城市災害見舞金」を支給します。

また、「都城市災害時安心基金支援金」など他の制度との重複も可能です。

都城市災害見舞金

対象者

自然災害により、居住する住家が被災した世帯(本市に住所を有する)の代表者

被災の内容と見舞金の額

  • 住居の全体が滅失(全壊、流出のすべてを含む。)した場合:40万円
  • 住居が大規模半壊した場合:30万円
  • 住居が中規模半壊・半壊・床上浸水した場合:20万円
  • 家財の買替費用や家屋の補修費用等の合計額が50万円を超える被災の場合:5万円
    ※「住居の全体が滅失(全壊)」、「住居が大規模半壊」、「住居が中規模半壊又は半壊(床上浸水)」にあてはまらない方が該当します
  • 教科書を損傷、焼失又は流出した場合(小・中学校長の証明があるものに限る):実費

申請に必要な書類

  • 都城市災害見舞金支給申請書 様式第2号 [PDFファイル/86KB]
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 振込先口座の情報が確認できるもの(通帳など)
  • り災証明書または被災届出証明書(※1)
  • 被災を証明する写真(※2)
  • 被害額が確認できる見積書等(※3)

※1:証明書の申請は危機管理課又は各総合支所地域生活課で受け付けています。都城市災害見舞金支給申請書裏面の同意欄にチェックした場合は提出不要です
※2:都城市災害見舞金支給申請書裏面の同意欄にチェックし、市の保有する情報(り災証明発行に係る被害状況を市が確認するために撮った写真)を共有することに同意する場合は提出不要です
※3:家財の買いかえや家屋の補修等が発生した場合の見舞金を申請する場合に必要です

申請書の受付窓口

福祉課(本庁1階 紺色 5番窓口)、各総合支所地域生活課、各市民センター

※市民センターではリモート窓口(テレビ会議システムにより出先機関と本庁の職員が映像でやりとりすることができる窓口)により受付します

申請書の受付期間

自然災害の発生した日から起算して13月を経過するまで
※期限を超えて申請することはできません

り災証明書の申請をされた方へ

被災家屋の被害認定調査によって支給対象と見込まれる方には、郵送で申請書を送付します。

都城市災害時安心基金支援金

対象者

自然災害により、居住する住家が被災した世帯(本市に住所を有する)の世帯主

被災の内容と支援金の額

  • 住居の全体が滅失(全壊、流出のすべてを含む。)した場合:20万円
  • 住居が大規模半壊した場合:15万円
  • 住居が中規模半壊・半壊・床上浸水した場合:10万円

申請に必要な書類

※都城市災害見舞金支給申請で添付した書類は省略できます

  • 都城市災害時安心基金支援金申請書 様式第1号 [PDFファイル/23KB]
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 振込先口座の情報が確認できるもの(通帳など)
  • り災証明書(※1)
  • 被災を証明する写真(※2)

※1:証明書の申請は危機管理課又は各総合支所地域生活課で受け付けています。都城市災害見舞金支給申請書裏面の同意欄にチェックした場合は提出不要
※2:都城市災害見舞金支給申請書裏面の同意欄にチェックし、市の保有する情報(り災証明発行に係る被害状況を市が確認するために撮った写真)を共有することに同意する場合は提出不要です​

申請書の受付窓口

福祉課(本庁1階 紺色 5番窓口)、各総合支所地域生活課、各市民センター

※市民センターではリモート窓口(テレビ会議システムにより出先機関と本庁の職員が映像でやりとりすることができる窓口)により受付します

申請書の受付期間

自然災害の発生した日から起算して13月を経過するまで
※期限を超えて申請することはできません

り災証明書の申請をされた方へ

被災家屋の被害認定調査によって支給対象と見込まれる方には、郵送で申請書を送付します。

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