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災害時における本市の見舞金等を支給します(10月4日拡充)

記事ID:0049929 更新日:2023年2月28日更新

自然災害により、住家に著しい被害を受けた被災者の生活支援のため、市独自の「都城市災害見舞金」の対象を拡充し増額支給します。また、「都城市災害時安心基金支援金」など他の制度との重複も可能とします。

詳細は、次を確認ください。

対象者

自然災害により、居住する住家が被災した世帯(本市に住所を有する)の代表者

り災証明書の申請をされた方へ

被災家屋の被害認定調査によって支給対象と見込まれる方には、郵送で申請書を送付します。
※10月11日の週に発送予定

「都城市災害見舞金」と「都城市災害時安心基金支援金」を申請した場合

支給の対象となる被災の程度

住居の全体が滅失(全壊)

都城市災害見舞金:40万円
都城市災害時安心基金支援金:20万円
合計受給額:60万円

住居が大規模半壊 

都城市災害見舞金:30万円
都城市災害時安心基金支援金:15万円
合計受給額:45万円

住居が中規模半壊又は半壊(床上浸水)

都城市災害見舞金:20万円
都城市災害時安心基金支援金:10万円
合計受給額:30万円

家財の買替費用や家屋の補修費用等の合計額が50万円を超える被災の場合

都城市災害見舞金:5万円
都城市災害時安心基金支援金:-

※「住居の全体が滅失(全壊)」、「住居が大規模半壊」、「住居が中規模半壊又は半壊(床上浸水)」にあてはまらない方が該当します

都城市災害見舞金

教科書を損傷し、又は焼失した場合
※小・中学校⻑の証明のあるものに限る

実費

申請書の受付期間

被災した日から6か月以内

(例1)令和4年9月17日(土曜日)に被災した場合は令和5年3月17日(金曜日)まで
(例2)令和4年9月18日(日曜日)、9月19日(月曜日)に被災した場合は令和5年3月20日(月曜日)まで

申請に必要な書類

  • 都城市災害見舞金支給申請書
  • 都城市災害時安心基金支援金申請書
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 振込先口座の情報が確認できるもの(通帳など)
  • り災証明書または被災証明書(※1)
  • 被災を証明する写真(※2)
  • 被害額が確認できる見積書等(※3)

※1:証明書の申請は危機管理課又は各総合支所地域生活課で受け付けています。

※2:市の保有する情報(り災証明発行に係る被害状況を市が確認するために撮った写真)を共有することに同意する場合は提出不要です。同意内容の確認は申請書に記載します
※3:家財の買いかえや家屋の補修等が発生した場合の見舞金を申請する場合に必要です。


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