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都城市物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)を支給します

記事ID:61254 更新日:2024年3月19日更新

都城市では、物価高騰による経済的負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円を支給します。

専用コールセンター

都城市物価高騰重点支援給付金担当(均等割のみ課税世帯分・こども加算分)

  • 専用コールセンター電話番号:0986-36-8425
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)

支給対象等

令和5年12月1日(基準日)において都城市に住民登録があり、「令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている者のみで構成される世帯」又は「令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている者と令和5年度の住民税が非課税となっている者のみで構成される世帯」

支給要件

次の支給要件に全て該当する必要があります。

  • 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと
  • 世帯員の中に、住民税所得割が課税される所得があるのに未申告である者がいないこと
  • 他市町村で本給付金と同様の目的で給付を受けた者がいないこと

支給額

1世帯あたり10万円

支給手続き等

令和5年1月2日から令和5年12月1日の間に市外からの転入者がいない世帯

対象世帯には、確認書を送付済み。
※当該申請書で均等割のみ課税世帯分及びこども加算(基準日時点で同一世帯にいる扶養児童分)の手続きができます

令和5年1月2日から令和5年12月1日の間に市外からの転入者がいる世帯

対象世帯には、申請書を送付済み。
※当該申請書で均等割のみ課税世帯分及びこども加算(基準日時点で同一世帯にいる扶養児童分)の手続きができます
※代理人による手続きの場合には委任状(任意様式) [Wordファイル/10KB]が必要です

市から申請書等が発送されない世帯

次の世帯には申請書等が届かない可能性があります。支給対象に該当すると思われる場合は、コールセンターまで問い合わせください。

  • 令和5年1月2日から令和5年12月1日の間に2回以上居住自治体を変更した者がいる世帯
  • 18歳以上の未申告者がいる世帯
  • その他、市が課税状況等を確認できない者がいる世帯など

こども加算について

支給対象世帯のうち、令和5年12月1日(基準日)時点で同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)を扶養している世帯に対しては、こども加算が支給されます。

詳しくは、都城市物価高騰重点支援給付金(こども加算分)を支給しますを確認ください。

申請締切り(申請期日)

令和6年4月30日まで(必着)

DV等を理由に避難している人について

DV避難者等については、住民票を移していない場合やDV加害者の扶養に入っている場合であっても、一定の支給要件を満たせば給付金を受け取れる可能性があります。

詳しくはコールセンターまで問い合わせください。

給付金を装った詐欺等に注意ください

個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。

また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

自宅や職場などに市や国を語った電話がかかってきたら、最寄の警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に連絡ください。


みなさんの声を聞かせてください

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