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都城市物価高騰重点支援給付金(こども加算分)を支給します

記事ID:61255 更新日:2024年3月19日更新

都城市では、物価高騰による経済的負担増を踏まえ、低所得の子育て世帯に対して対象児童1人あたり5万円を支給します。

専用コールセンター

都城市物価高騰重点支援給付金担当(均等割のみ課税世帯分・こども加算分)

  • 専用コールセンター電話番号:0986-36-8425
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)

支給対象等

こども加算の対象世帯

次のいずれかに該当する世帯

こども加算の対象児童

上記対象世帯の世帯主と令和5年12月1日(基準日)において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に出生した児童)

申請により対象となる児童

  • 令和5年12月1日(基準日)以降に出生した児童
  • 別世帯にいる扶養児童(同一世帯に支給対象者となる世帯主がいない児童)

支給額

対象児童1人あたり5万円

支給手続き等

物価高騰重点支援給付金(非課税世帯分:7万円追加)の支給対象世帯

7万円給付金を受給された世帯に対して、2月中旬から順次、支給通知書(ハガキ)を送付しています。特段の手続きは不要です。通知内容を確認いただき、支給要件に相違がある場合や受取口座の変更や受取辞退をする場合のみ連絡ください。

なお、7万円給付金の支給対象者であって、未申請または辞退により7万円給付金を受給しなかった世帯についても、こども加算分のみを申請することができます。詳しくはコールセンターまで問い合わせください。

物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)の支給対象世帯

令和5年1月2日から令和5年12月1日の間に市外からの転入者がいない世帯

対象世帯には、確認書を送付済み。
※当該申請書で均等割のみ課税世帯分及びこども加算(基準日時点で同一世帯にいる扶養児童分)の手続きができます

令和5年1月2日から令和5年12月1日の間に市外からの転入者がいる世帯等

対象世帯には、申請書を送付済み。
※当該申請書で均等割のみ課税世帯分及びこども加算(基準日時点で同一世帯にいる扶養児童分)の手続きができます
※代理人による手続きの場合は委任状(任意様式) [Wordファイル/10KB]が必要です

基準日以降に出生した児童等に関するこども加算の申請について

別途、申請書の提出が必要です。

申請書等を送付しますのでコールセンターまで問い合わせください。

申請締切り(申請期日)

令和6年4月30日まで(必着)

DV等で避難している人について

DV避難者等については、住民票を移していない場合やDV加害者の扶養に入っている場合であっても一定の支給要件を満たせば給付金を受け取れる可能性があります。

詳しくはコールセンターまで問い合わせください。

給付金を装った詐欺等に注意ください

個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。

また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

自宅や職場などに市や国を語った電話がかかってきたら、最寄の警察署(または警察相談専用電話 (♯9110))に連絡ください。


みなさんの声を聞かせてください

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