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健康増進施設利用割引券を交付します

記事ID:71423 更新日:2025年3月14日更新

高齢者の健康増進を図るために交付される、温泉施設やパークゴルフ場などで利用できる共通割引券「健康増進施設利用割引券」を交付しています。

健康増進施設利用時には、当該割引券と自己負担が必要です。

対象者 

満65歳以上の人および年度内(4月2日~翌年4月1日)に65歳の誕生日を迎える人

申請に必要な物 

本人確認書類(保険証、マイナンバーカードなど)、印鑑(スタンプ式を除く)

手続き先 

本庁1階(福祉課)の紺色5番((1) (2))窓口、各総合支所市民生活課、各地区市民センター

注意事項 

代理で手続きを行う場合は、委任状(添付ファイル)、本人と代理人の印鑑、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
委任状及び受任者誓約書 (Wordファイル/31.5キロバイト)

利用できる施設 

市内の施設

曽於市の施設

志布志市の施設

自己負担額

1回浴の場合は概ね100円で利用できます。(施設によっては自己負担額が異なる場合もあります。)
また、1日浴や家族湯等利用の場合など、利用される内容により自己負担額が異なりますので、各温泉施設へ問い合わせください。

注意事項 

年度で1人に20枚交付します。※本人以外は使用できません
都城市健康増進施設利用助成券 対象施設・自己負担額一覧  [Excelファイル/31KB]


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