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社会福祉法人を設立するときに必要な手続きを紹介します
法人の主たる事務所が市内に所在し、その行う事業が市の区域を超えない場合、市が所轄庁となります。
社会福祉法人の設立に関する申請はオンラインでもできます。
社会福祉法人設立認可の審査を受けるとき
設立認可の審査を申請する場合、はじめに設立審査申請書が必要です。
審査から設立までに使用する申請書をご確認ください。
提出書類
- 社会福祉法人設立審査申請書 [Wordファイル/13KB] →オンライン申請はこちら<外部リンク>
- 社会福祉法人設立認可申請書 [Wordファイル/19KB] →オンライン申請はこちら<外部リンク>
- 資産申立書 [Wordファイル/48KB] →オンライン申請はこちら<外部リンク>
- 社会福祉法人設立登記完了届 [Wordファイル/13KB] →オンライン申請はこちら<外部リンク>
(注)正副2部の提出が必要です。
関係書類
- 寄附金及び寄附する不動産の贈与契約書及び印鑑登録証明書
- 整備予定地の不動産登記簿及び字図の謄本
- 建設自己資金に係る資産証明書
- 施設の位置図、平面図及び部屋別面積表
- 整備予定地付近の見取図(取付道路を明示したもの)
- 工事見積書
- 初度設備の種類・数・金額の一覧表及び経費見積書
- 新規借入金償還計画表(償還財源が明記されたもの)
- 既借入金償還計画表(償還財源が明記されたもの)
- 整備予定地の不動産売買契約書又は確約書
- 整備予定地の不動産無償貸与契約書又は確約書
- 施設長の資格証明書(新設の場合のみ)
- 理事・監事・評議員の履歴書
- 資産申立者の所得証明書
- 資産申立する不動産の評価額証明書及び登記簿謄本
- 資産申立者の預金等残高証明書、その通帳等の写し及びそれらを担保に借入をしていないことを証明するもの
- 印鑑登録証明書
- 審査対象社会福祉施設等の概要書
- 整備予定地の現況写真
- 整備に係る工程表
- 整備完了後の施設運営に係る収支見込計算書
- その他、市が必要と認める書類
提出・問い合わせ
社会福祉法人の設立に関するご質問・ご相談は、福祉課 指導監査・援護担当 へお問い合わせください。
福祉部福祉課
電話:0986-23-0963