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「妊婦支援給付」が始まりました

記事ID:74645 更新日:2025年4月1日更新

子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日に施行されました。なお令和和7年3月31日以前に出産された方は、「出産・子育て応援給付金」での支給となります。

事業の趣旨

妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。

令和7年4月1日以降に出産された又は出産される予定の方を対象として、妊婦給付認定及び胎児の数の届出後に、妊婦支援給付金を給付します(所得による制限はありません)。

対象者・申請方法

申請時点で都城市に住民票のある人が対象になります。

1回目の支給 妊娠届出時

対象者

1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
※医療機関で胎児の心拍の確認がされている必要があります。

2.令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の妊娠届出時の給付金を申請していない方

申請方法

市内の各保健センターで保健師などによる面談時に申請の案内をします。

2回目の支給 出産前後

対象者

1.妊婦給付認定を受けた妊婦の方で、出産予定日の8週間前以降に胎児の数の届出をした方

※令和7年4月1日以降に出産された方も対象となります。既に旧事業(出産・子育て応援事業)の妊娠届出時の給付を受けた方は、2回目の支給からの申請となります。申請の際は、妊婦給付認定申請についても必要となります。

※他の自治体で妊婦支援給付金を受給していた場合は対象外です。

※令和7年4月1日以降で、流産や死産など妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工妊娠中絶された方も支給の対象となる場合があります。

申請方法

生後2か月を目途に、3か月児健康相談の案内を郵送します。3か月児健康相談実施後に申請の案内をします。

流産等あった方は、都城市保健センターまでご相談ください。

給付金額

1回目の支給(妊娠届出時):妊婦1人につき5万円の現金給付
・2回目の支給(出産前後):妊婦1人につき胎児1人につき5万円の現金給付