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情報公開の決定に対する審査請求方法を紹介します

記事ID:3216 更新日:2025年7月29日更新

審査請求とは、市が行った処分が適切であったかどうかを、再度審査するよう申し立てることです。
情報公開の決定に不服がある場合には、市長に対し、審査請求することができます。
この制度は、裁判所を通じて行う訴訟よりも、簡易迅速に行えるというメリットがあります。

請求の方法

処分があったことを知った翌日から起算して3カ月以内に、審査請求書を総務課に提出することにより行います。審査請求書には、氏名、住所、審査請求の理由などを記入します。記入の際は、窓口で職員の補助を受けることもできます。

次のいずれかの方法により請求ください。

オンラインで請求する場合

公文書公開等の請求では、オンライン申請が便利です。(およそ5~10分で申請が終わります。)
ただし、決定及び公開文書は、紙又はCD-Rに複写したPDFファイルによる交付になりますので御注意ください。メールでの交付も行っておりません。
また、オンライン申請の前には、次の動作環境などを確認の上、利用ください。 
なお、マイナンバーカード「必須」と記載のある手続は、マイナンバーカードによる電子署名の付与を行う必要があります。

 

  1. 公文書公開審査請求<外部リンク>
  2. 保有個人情報開示等審査請求​<外部リンク>

【参考】オンライン請求の紹介(クリックでオンラインサービスの説明ページへ移動します。)

直接窓口で請求する場合

公文書公開審査請求書または保有個人情報開示等審査請求書に、必要事項を記入し、総務課へ提出ください。窓口では、内容を確認するため、職員が聴き取りを行う場合があります。
​保有個人情報開示等審査請求の場合、原則として本人による請求となり、窓口において本人確認を行行わせていただきます。

郵送・ファクス等により請求する場合

公文書公開審査請求書または保有個人情報開示等審査請求書に、必要事項を記入し、総務課宛に送付ください。内容の確認のため、職員が連絡する場合があります。
保有個人情報開示等審査請求につきましては、本人確認のため、窓口のみの対応です。
国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルのオンライン申請機能)」を使っての手続もできます。
詳しくは、ぴったりサービス 情報公開<外部リンク>を確認ください。

請求後の流れ

審査請求がなされると、都城市情報公開等審査会に諮問を行います。
都城市情報公開等審査会は、弁護士や司法書士など、学識経験を有する5人の委員から構成されています。
市は、審査会からの答申を受け、その答申を尊重しつつ、審査請求に対する裁決を行った後、審査請求者に通知します。


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