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六価クロム化合物に係る排水基準が見直しされました
特定事業場の皆さまへ
六価クロム化合物に係る排水基準について、下水道法施行令の一部を改正する政令が令和6年1月4日に公布され、令和6年4月1日より施行されます。
背景
現在、下水道法施行令第9条の4第1項第5号において、特定事業場から公共下水道等に排除される下水に含まれる六価クロム化合物に係る排水基準が定められています。
今般、六価クロムの人体に対する影響の正確な評価が可能となったことから、環境基本法や水質汚濁防止法といった関係法令に基づく水質基準が強化される事を踏まえ、特定事業場からの下水の基準についても、1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下に強化されることとなりました。
改正の概要
六価クロム化合物に係る特定事業場からの下水の基準が強化されます。
- 現行:0.5mg/L以下(令和6年3月31日まで)
- 改正:0.2mg/L以下
関連リンク
報道発表資料(国土交通省ホームページ)<外部リンク>