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農地を転用するには許可が必要です

記事ID:4271 更新日:2024年1月5日更新

農地を農地以外へ転用する場合は、事前に許可を受ける必要があります。
自分の農地を転用する場合は4条申請、他人の農地を買うもしくは借りて転用する場合は5条申請となります。

なお、転用内容については許可できない場合があります。詳しくは、農業委員会まで問い合わせください。

転用許可基準(一部抜粋)

立地基準  

農地判定(1種~3種、農用地区域農地「青地」)
※農用地区域農地「青地」、第1種農地などの優良農地は原則不可

一般基準

実行性、資力および信用、面積、他法令の許可・認可、被害防除などについて審査されます。

転用申請の流れ

3,000平方メートル以下の場合

  • 農業委員会受付(締切日は日程表を確認ください)
  • 農業委員会総会にて許可決定(当月末)
  • 農業委員会会長許可(翌月上旬)

3,000平方メートルを超える場合、2市町以上の区域にわたる農地の場合

  • 農業委員会受け付け(各月の締切日は日程表を確認ください)
  • 農業委員会総会にて意見決定(当月末)
  • 県へ進達
  • 県農業会議
  • 県知事許可(翌々月初旬)

届出様式

4条申請書(この様式は押印が必要です)

5条申請書(この様式は押印が必要です)

必要書類

必要書類は転用目的に応じて異なるため、農地転用申請添付書類 [PDFファイル/173KB]で確認ください。
申請締切日は毎月決まっています。令和6年農地法関係処理日程予定表 [PDFファイル/199KB]で日程を確認ください。

注意事項

  • 対象農地に賃借権等の設定がある場合は申請ができません
  • 締切日に必要書類が揃っていない申請書は受付ができません
  • 相続登記や分筆登記等、必要な手続きは申請前に完了させてください
  • 申請書、添付書類はすべて2部必要です(1部はコピー可)

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