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農地所有適格法人になるための要件を紹介します

記事ID:4275 更新日:2022年3月17日更新

法人が農業経営を目的として、農地の権利を取得(買ったり、借りたりすること)するためには、農地法で定める要件(農地所有適格法人要件)を満たすことが必要です。

農地所有適格法人の要件

この農地法に規定された農地所有適格法人の要件は、組織形態要件、、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件の4つがあります。この要件は、設立の時に満たされるだけではなく、設立後も満たされていることが必要です。農地所有適格法人は、農地の権利を取得した後も、この要件に適合していることを確保するため、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に、事業の状況などを農業委員会に報告することが義務付けられています。 

なお、農事組合法人の場合は、農業協同組合法によって、事業内容の限定や構成員、業務執行役員の資格などが定められていて、これらの要件にも注意することが必要です。

 注意点

農地所有適格法人以外の法人も次の条件を満たした場合、農地を借りることが可能です。
※借りる場合に限ります。買うことについては従来どおり規制されています。

  • 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件を契約書に付していること。
  • 地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと。
  • 業務執行役員のうち1人上の者が農業に常時従事すること。

農地所有適格法人の要件

組織形態要件

  • 農事組合法人
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社
  • 株式会社

事業要件

主たる事業が農業(農業関連事業も含む)であること。

構成員(出資者)要件

農地所有適格法人の構成員が、次のいずれかに該当すること。

  • 法人に農地の権利を提供する個人(農地中間管理事業を通じても可)
  • 法人の農業(関連事業を含む)に常時従事する個人(原則として年間150日以上)
  • 農作業委託者
  • 農地保有合理化法人、農業協同組合及び農業協同組合連合会
  • 地方公共団体
  • その法人に現物出資を行った農地中間管理機構
  • 農業関係者以外の個人、法人(総議決権の2分の1未満の出資が可)

業務執行役員要件

法人の業務執行役員全体で次の要件をいずれも満たすこと。

  1. 農地所有適格法人の業務執行役員の過半の者が、法人の農業(関連事業を含む。)に常時従事する構成員であること。
  2. 1に該当する役員、重要な使用人のうち1人が原則60日以上農作業に従事すること

農地所有適格法人届出書様式(署名を行う場合は、押印は不要です)

添付書類

  • 法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 定款又は寄附行為の写し
  • 株主(組合員)名簿
  • 事業計画書
  • その他参考となる書類

報告書様式(この様式については押印不要です)

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