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後期高齢者医療制度を紹介します

記事ID:2375 更新日:2024年4月1日更新

平成20年4月から、「後期高齢者医療制度」が創設されました。
制度の運営は、宮崎県内の市町村でつくる「宮崎県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。

ただし、申請受付や保険料収納などの窓口業務については、これまでどおり都城市で行います。

対象となる人

  • 75歳以上の人(これから75歳になる人は、75歳の誕生日から対象となります。)
  • 65歳以上75歳未満の人で、一定の障がいがあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人

被保険者証

個人単位での加入となり、被保険者証が1人1枚交付されます。
これから75歳になる人は、75歳の誕生日の前月下旬になりましたら、都城市から被保険者証を郵送します。

保険料

所得などに応じて、被保険者一人一人に保険料がかかります。

計算方法

年間保険料=均等割額+所得割額

金額・保険料率

均等割額:51,700円
所得割額:(前年中の総所得金額などー43万円)×10.08パーセント

  • 均等割額及び所得割率は、2年ごとに見直しを行います。
  • 保険料の上限は、80万円です。

※令和6年度に限る激変緩和措置は、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>で確認ください

保険料の軽減制度

所得が一定以下の場合は、保険料額の軽減(減額)が適用されます。

均等割額の軽減

世帯(被保険者全員及び世帯主)の所得が一定以下の場合は、次の通り均等割額が軽減されます。

7割軽減 

世帯の総所得金額が、【基礎控除額43万円+(総所得者等の数-1)×10万円】を超えない世帯  

5割軽減 

世帯の総所得金額が、【基礎控除額43万円+29万5千円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円】を超えない世帯

2割軽減 

世帯の総所得金額が、【基礎控除額43万円+54万5千円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円】を超えない世帯  

被用者保険の被扶養者だった人の軽減措置

後期高齢者医療加入の前日に被用者保険(社会保険や共済組合など)の被扶養者だった人は、所得割額は当面賦課されず、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減されます。

国民健康保険や国民健康保険組合に加入していた人は、該当しません。

保険料の納付方法

  • 特別徴収(年金からの差し引きによる納付)
  • 普通徴収(納付書や口座振替による納付)  

これから75歳になる人は、その年度の保険料については普通徴収となります。保険料の納付書は、誕生日の翌月中旬に都城市より郵送します。

また、保険料の口座振替を希望する場合は、金融機関での申し込みが必要となります。

給付   

詳しい情報は、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>で確認ください。

受付・問い合わせ

保険料および還付に関すること

都城市役所本庁舎1階
保険年金課(7番窓口・国保担当)
電話:0986-23-2642

給付に関すること

都城市役所本庁舎1階
保険年金課(8番窓口・給付担当)
電話:0986‐23‐2634


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