ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

後期高齢者医療制度を紹介します

記事ID:2375 更新日:2026年8月1日更新

平成20年4月から、「後期高齢者医療制度」が創設されました。
制度の運営は、宮崎県内の市町村でつくる「宮崎県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。

ただし、申請受付や保険料収納などの窓口業務については、これまでどおり都城市で行います。

対象となる人

  • 75歳以上の人(これから75歳になる人は、75歳の誕生日から対象となります。)
  • 65歳以上75歳未満の人で、一定の障がいがあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人

資格確認書及び資格情報のお知らせ

  • 個人単位での加入となり、資格確認書または資格情報のお知らせが1人1枚交付されます。
  • 資格確認書及び資格情報のお知らせの有効期限は、原則毎年8月1日から翌年7月31日までです。
  • これから75歳になる人は、75歳の誕生日の前月下旬になりましたら、都城市から資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。

保険料

  • 所得などに応じて、被保険者一人一人に保険料がかかります。
  • 子ども・子育て支援法の改正により、高齢者の医療の確保に関する法律の中で規程する保険料の徴収対象とする費用の中に「子ども・子育て支援金」分(以降、「子ども分」という)を含めることとされました。
  • 令和8年度より保険料の年額は、従来の医療保険料分(以降、「医療分」という)と「子ども分」の合計となります。

計算方法

年間保険料=均等割額+所得割額

金額・保険料率

均等割額:(医療分)56,300円+(子ども分)1,356円
所得割額:(医療分)(前年中の総所得金額などー基礎控除額)×10.08パーセント

     (子ども分)(前年中の総所得金額などー基礎控除額)×0.25パーセント

  • 均等割額及び所得割率について、「医療分」は2年ごと、「子ども分」は毎年、見直しを行います。
  • 保険料の上限は、医療分が85万円、子ども分が21,000円です。
  • 基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。

※令和6年度に限る激変緩和措置は、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>で確認ください

保険料の軽減制度

所得が一定以下の場合は、保険料額の軽減(減額)が適用されます。

均等割額の軽減

世帯(被保険者全員及び世帯主)の所得が一定以下の場合は、次のとおり均等割額が軽減されます。

7割軽減 

世帯の総所得金額が、【基礎控除額43万円+(総所得者等の数-1)×10万円】を超えない世帯 

※ 令和8・9年度に限り、医療分は7.2割軽減となります。 

5割軽減 

世帯の総所得金額が、【基礎控除額43万円+31万円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円】を超えない世帯

2割軽減 

世帯の総所得金額が、【基礎控除額43万円+57万円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円】を超えない世帯  

被用者保険の被扶養者だった人の軽減措置

後期高齢者医療加入の前日に被用者保険(社会保険や共済組合など)の被扶養者だった人は、所得割額は当面賦課されず、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減されます。

国民健康保険や国民健康保険組合に加入していた人は、該当しません。

保険料の納付方法

  • 特別徴収(年金からの差し引きによる納付)
  • 普通徴収(納付書や口座振替による納付)  

これから75歳になる人は、その年度の保険料については普通徴収となります。保険料の納付書は、誕生日の翌月中旬に都城市より郵送します。

また、保険料の口座振替を希望する場合は、金融機関での申し込みが必要となります。

給付   

詳しい情報は、宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>で確認ください。

受付・問い合わせ

保険料および還付に関すること

都城市役所本庁舎1階
保険年金課(7番窓口・国保担当)
電話:0986-23-2642

給付に関すること

都城市役所本庁舎1階
保険年金課(8番窓口・給付担当)
電話:0986‐23‐2634


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?