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高額介護合算療養費を支給します(後期高齢)
1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき、その自己負担額を合算し、所得区分に応じた限度額を超える額を高額介護合算療養費として支給します。
同じ世帯で医療と介護の両方に自己負担のある世帯が対象です。対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。下表の限度額を超えたときは、超えた額が医療保険と介護保険からそれぞれの自己負担額の割合に合わせて支給されます。ただし、限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。
限度額一覧表および計算事例
後期高齢者医療高額介護合算療養費制度 (PDFファイル/70キロバイト)
高額介護合算療養費の申請方法
支給対象者には、申請書を郵送しています。申請書が届いた人は、必要事項を記入して同封の返信用封筒で返送してください。
窓口で申請する場合は、保険年金課(1階黄色8番窓口)または各総合支所地域生活課・各地区市民センターで申請ください。