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高額療養費を支給します(後期高齢)

記事ID:2379 更新日:2019年10月29日更新

1カ月に医療機関の窓口で支払った保険診療分の自己負担額の合計金額が、「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた金額が「高額療養費」として支給されます。
なお、平成30年8月診療分から自己負担限度額が変わります。

高額療養費の計算条件

暦月(1日から末日まで)ごとに計算し、入院と通院は別計算します。
保険診療の対象とならない差額ベッド代や、入院中の食事負担は含めません。

 自己負担限度額(平成30年7月診療分まで)

所得区分:一定以上所得者(3割負担) ※1
外来月額(個人単位):57,600円
外来+入院月額(世帯単位):80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% ※4

所得区分:一般(1割負担)
外来月額(個人単位):14,000円(年間上限:144,000円)
外来+入院月額(世帯単位):57,600円 ※4

所得区分:低所得2 ※2
外来月額(個人単位):8,000円
外来+入院月額(世帯単位):24,600円

所得区分:低所得1 ※3
外来月額(個人単位):8,000円
外来+入院月額(世帯単位):15,000円

※1 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の後期高齢医療の被保険者がいる場合。ただし、同一世帯に被保険者が2人以上で520万円未満、または1人で380万円未満、もしくは1人で380万円以上でも、70歳~74歳の方がいる場合、その方の収入を合わせて520万円未満である旨の申請をして認定された場合には、「一般」の区分と同様になります。

※2 世帯員全員が住民税非課税の人。
※3 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人。
※4 過去1年間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合は限度額が44,400円になります。

自己負担限度額(平成30年8月診療分から)

所得区分:現役並み3(3割負担)課税所得690万以上
外来月額(個人単位):252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回該当:140,100円) ※1
外来+入院月額(世帯単位):252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回該当:140,100円) ※1

所得区分:現役並み2(3割負担)課税所得380万以上
外来月額(個人単位):167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回該当:93,000円) ※1
外来+入院月額(世帯単位):167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回該当:93,000円) ※1

所得区分:現役並み1(3割負担)課税所得145万以上
外来月額(個人単位):80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%(多数回該当:44,400円) ※1
外来+入院月額(世帯単位):80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%(多数回該当:44,400円) ※1

所得区分:一般(1割負担)
外来月額(個人単位):18,000円(年間上限144,000円)
外来+入院月額(世帯単位):57,600円(多数回該当:44,400円) ※1

所得区分:低所得2 ※2
外来月額(個人単位):8,000円
外来+入院月額(世帯単位):24,600円

所得区分:低所得1 ※3
外来月額(個人単位):8,000円
外来+入院月額(世帯単位):15,000円

※1 多数回該当とは、過去1年間に「外来+入院(世帯)」欄の限度額を超えた月が4回以上ある場合に、4回目からの限度額が減額されます。なお、多数回該当の判定は、県内の市町村国保に加入している期間及び被用者保険に加入・脱退し国保に再加入した場合の、直近12ヶ月の国保加入期間で、世帯の継続性が認められれば、連続してカウントします。

※2 世帯員全員が住民税非課税の人。
※3 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人。

高額療養費の申請方法

高額療養費に該当する場合には、診療月の概ね3カ月後に申請書をお送りしています。
申請書が届いた人は、必要事項を記入して同封の返信用封筒で返送ください。ただし、後期高齢者医療保険の資格取得後に、1回でも高額療養費の支給を受けている人は、前回と同じ口座へ振り込みますので申請の必要はありません。
高額療養費に該当した場合は、金額、支給予定日などを記載した支給決定通知を送付します。


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