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後期高齢者医療保険料の還付が発生する場合があります

記事ID:2386 更新日:2024年3月15日更新

資格の異動や徴収方法の変更に伴い、保険料の過誤納金が発生する場合があります。
通常、過誤納金は還付金として返還されます。ただし、滞納状況によっては充当する場合もあります。

還付金が生じる場合

後期高齢者医療被保険者に還付金が発生するのは、次のような場合です。

  • 被保険者が保険資格を喪失したことによって必要な保険料額が減額となり、既に必要額以上の保険料を納付している場合(死亡、転出、生活保護開始など)
  • 申告によって必要な保険料額が減額となり、既に必要額以上を納付している場合(未申告の場合は軽減判定を行うことができません。市民税課での申告が必要です)

特別徴収(年金差し引き)の場合

後期高齢者医療保険料が特別徴収(年金差し引き)の場合、昨年度の2月に年金から差し引かれた保険料と同じ金額が4月・6月・8月のそれぞれの金額として仮に決定されます。7月頃に年間保険料が確定すると、年間保険料から仮算定額(4月・6月・8月の分)を差し引いた保険料が10月・12月・2月の3期に分けて差し引かれます。

昨年度の2月の保険料額によっては、仮算定額が年間保険料を上回る場合があります。その場合は、年金をすぐに差し止められないため、一旦保険料を収納し、後日過誤納分を還付します。多くの被保険者に対しこのような事態となるため、毎年7月~9月頃に発生した還付金については、受領までに2ヶ月ほど時間を要します。

還付金返還手続き

還付金返還手続きの流れは次のとおりです。

  1. 口座を確認します。口座情報が分からない場合は、住所地に文書を郵送しますので、口座情報を記入のうえ返信ください。
  2. 手続きの翌月に還付処理が始まります。振込には2ヶ月ほど時間を要します。
  3. 振込完了後、口座情報や振込日を記載した還付通知を郵送します。正しく振り込まれているか確認ください。

被保険者死亡の場合

還付金返還の処理が始まるのは、死亡手続きをした日の属する月の翌月です。原則として、相続人の口座に振り込みます。

還付金詐欺に注意ください

過去に保険料の還付金詐欺が発生しています。被害を防ぐため、次の点に注意ください。

  • 保険料の還付金が発生したので口座を教えてほしいという旨の電話はしません。文書で通知します(ただし、口座情報に誤りがあった場合に確認の電話をする場合があります)。
  • 納付した保険料以上に高額の還付金は発生しません。
  • 現金での手渡しは行いません。
  • 還付金を受け取るため、すぐにATMに向かうよう依頼することはありません。

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