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高額療養費の自己負担限度額について教えてください。

記事ID:2586 更新日:2019年10月29日更新

質問

高額療養費の自己負担限度額について教えてください。

答え

自己負担限度額は次の通りです。

70歳未満の国保加入者の場合

区分:ア

所得用件※1 保険税課税所得が901万円超の世帯(世帯内に未申告者がいる場合を含む)
限度額(月額):252,600円+(総医療費‐842,000円)×1%
多数該当※2 140,100円

区分:イ

所得用件※1 保険税課税所得が600万円から901万円以下の住民税課税世帯
限度額(月額):167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%
多数該当※2  93,000円

区分:ウ

所得用件※1 保険税課税所得が210万円から600万円以下の住民税課税世帯
限度額(月額):80,100+(総医療費‐267,000円)×1%
多数該当※2 44,400円

区分:エ

所得用件※1 保険税課税所得が210万円以下の住民税課税世帯
限度額(月額):57,600円
多数該当※2 44,400円

区分:オ

所得用件※1 住民税非課税世帯
限度額(月額):35,400円
多数該当※2:24,600円
※1:保険税課税所得とは、国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額です
※2:多数該当とは、過去1年間に医療費が限度額を超えた月が4回以上ある場合に、4回目の月から限度額が引き下げられます

70歳以上の国保加入者の場合(平成30年7月診療分まで)

所得区分:一定以上所得者(3割負担)※1

外来月額(個人単位) 57,600円
外来+入院月額(世帯単位) 80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% ※5

所得区分:一般(2割負担)※2

外来月額(個人単位) 14,000円(年間上限144,000円)
外来+入院月額(世帯単位) 57,600円 ※5

所得区分:低所得2※3

外来月額(個人単位)8,000円
外来+入院月額(世帯単位) 24,600円

所得区分:低所得1※3

外来月額(個人単位)8,000円
外来+入院月額(世帯単位) 15,000円

※1:同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円以上の人)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合。ただし、該当者の収入の合計が、2人以上の世帯の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である旨の申請をして認定された場合には、「一般」の区分と同様になります
※2:昭和19年4月1日までに生まれた人は、1割負担になります
※3:同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の人
※4:住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人
※5:過去1年間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目の月から限度額が44,400円になります

70歳以上の国保加入者の場合(平成30年8月診療分から)

所得区分:現役並み3(3割負担)課税所得690万以上

外来月額(個人単位)252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回該当:140,100円) ※1
外来+入院月額(世帯単位) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回該当:140,100円) ※1

所得区分:現役並み2(3割負担)課税所得380万以上

外来月額(個人単位)167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回該当:93,000円) ※1
外来+入院月額(世帯単位) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回該当:93,000円) ※1

所得区分:現役並み1(3割負担)課税所得145万以上

外来月額(個人単位)80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%(多数回該当:44,400円) ※1
外来+入院月額(世帯単位) 80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%(多数回該当:44,400円) ※1

所得区分:一般(2割負担)※2

外来月額(個人単位)18,000円(年間上限144,000円)
外来+入院月額(世帯単位) 57,600円(多数回該当:44,400円) ※1

所得区分:低所得2※3

外来月額(個人単位)8,000円
外来+入院月額(世帯単位) 24,600円

所得区分:低所得1※3

外来月額(個人単位)8,000円
外来+入院月額(世帯単位) 15,000円

※1:多数回該当とは、過去1年間に「外来+入院(世帯)」欄の限度額を超えた月が4回以上ある場合に、4回目からの限度額が減額されます。なお、多数回該当の判定は、県内の市町村国保に加入している期間及び被用者保険に加入・脱退し国保に再加入した場合の、直近12ヶ月の国保加入期間で、世帯の継続性が認められれば、連続してカウントします。
※2:昭和19年4月1日までに生まれた方は1割負担になります
※3:同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の人
※4:住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人


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