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診療内容によっては国民健康保険が使えない場合があります
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診療内容によっては国民健康保険が使えない場合があります
記事ID:2661
更新日:2019年10月29日更新
次のような場合は、国保で診療は受けられませんので全額自己負担になります。
国保が使えない診療
保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬、差額ベッド代、健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常分娩(ぶんべん)費など)
仕事上での病気やけがで、労災保険の適用を受けられる場合
犯罪行為、けんかや泥酔などの理由による病気やけが
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