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はり・きゅう・あんま施術料を助成します(国保)

記事ID:2663 更新日:2025年9月1日更新

都城市国民健康保険加入者がはり・きゅう・あんまの施術を受ける際に、施術料の一部助成を行います。
※助成を受けるためには、事前に受診者証の交付の手続きが必要です

助成額

施術料の半額(ただし施術1回当たり1,200円まで)を助成します。
年間72回の利用ができます。

申請方法

オンライン申請<外部リンク>(約10分で完了!早くて簡単、便利!)​

マイナンバーカードを持っている人は、最も早くて簡単で便利な方法です。
窓口への来庁が原則不要で、自宅などから10分ほどで申請できます。

オンライン申請はこちら<外部リンク>

窓口

保険年金課(1階黄色8番窓口)または各総合支所市民生活課・各地区市民センターで申請ください。​
保険年金課の窓口で申請される場合は、窓口予約サービスを利用していただくことで、待ち時間の短縮を図ることができます。

窓口予約はこちら

申請に必要なもの

  • 国保資格が確認できるもの
  • 本人確認のための書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

指定施術担当者一覧

都城市が指定した施術担当者による施術に限り助成を行います。
助成が受けられる施術担当者については、次の一覧表で確認してください。

※一覧表の施術所名の後に、(償還払のみ)と記載してある場合は、施術を受けられた方の世帯主が施術料の助成金を都城市に請求していただく償還払いとなります。


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